最終更新日: 2023/2/7
EANコードやUPCコードをそのまま使用できます
輸入品を販売している海外メーカーが現地の商品コードを取得している場合は、改めて取得する必要はありません。
そのため、輸入品にEANシンボルやUPCシンボルが印刷されている場合、印刷されているEANコードやUPCコードをそのまま使用できます。
まず、北米地域以外で使用されているEANコードは、日本で使用しているJANコードと全く同一の規格のものであり、呼称が異なるだけですので、問題はありません。
また、北米地域で使用されているUPCコードはEANコードの元となったバーコードで読み取りには支障はありません(UPCコードは12桁ですが、先頭に0をつけてレジでは読み取ります)。
商品に仕様変更を加えオリジナル商品とする場合は新たにJANコードを
もちろん例外はあります。
輸入品を扱う御社が何らかの仕様変更を加えて、日本オリジナルの商品とする場合は御社がJANコードを新たに取得する必要があります。
例)日本オリジナルのセット商品を販売する場合
ただし、輸入品を販売している海外メーカー自身が現地で日本オリジナルの商品とした場合は海外メーカーの商品コードで構いません。
また、販売する店側にUPCやEANとは別に御社のJANコードを取得して欲しいと言われる場合もございますので、販売の際にはご確認ください。
商品の製造を海外に委託する場合は?
自社の商品を海外の会社に商品製造を委託します。
自社のJANコードか、海外の会社のバーコードのどちらをつければ良いですか?
販売する御社のJANコードをつけて下さい。
JANコードは原産国を識別するものではありません。